2026年10月20日、欧州議会は、小規模企業向けに拡大生産者責任(EPR)のルールを簡素化することについての立場を、圧倒的多数で採択しました。その趣旨は、EU域内に拠点を置く零細企業と小規模企業を、販売先の加盟国ごとに認定代表者を選任する義務から一時的に免除するというものです。
それ以来、「中小企業はもうEPR代表者が不要になった」という短絡的な解釈が広まっています。フランスについては、これは誤りです。鵜呑みにすると大きな代償を払うことになりかねません。
第一に、議会の採決は法律ではありません。EU理事会がまだ自らの立場を決める必要があり、その後、両機関が最終的な条文に合意しなければなりません。第二に、そしてこれが最も重要な点ですが、フランスには独自のルールがあります。2026年7月8日付法律第2026-602号によって導入されたフランス環境法典第L. 541-10-9-1条は、EPRの対象であり、フランスに拠点を持たないすべての生産者に対し、企業規模にかかわらず、フランスに拠点を置く代表者を選任するよう義務付けています。
本記事では、欧州議会議員が実際に何を可決したのか、どの企業が対象となるのか、そしてフランスで販売する海外の小規模企業にとって現時点で何も変わらない理由を解説します。本記事で扱うのはフランスの状況のみです。他の加盟国では状況が異なる場合があります。
この記事を要約する:
🎯 概要:採決で変わること、フランスで変わらないこと
- 2026年10月20日、欧州議会は、EU域内に拠点を置く零細企業・小規模企業(従業員50人未満、売上高または貸借対照表の総額が1,000万ユーロ未満)について、国ごとのEPR認定代表者の選任義務を2035年まで停止することを可決しました。
- この採決は、議会の交渉上の立場を定めるものです。まだ適用されません。最終条文の交渉が始まる前に、EU理事会が独自の立場を採択する必要があります。
- EU域外に拠点を置く企業(中国、英国、スイス、米国など)は、この停止措置の対象外です。
- フランスでは、環境法典第L. 541-10-9-1条により、EPRの対象であり、フランスに拠点を持たないすべての生産者に代表者の選任が求められます。企業規模の基準は一切なく、すべての制度に適用されます。
- その他のEPR義務(エコ団体への加入、申告、エコ拠出金)は、議会の立場においても変更されません。
📌 結論:貴社がフランス国外に拠点を置き、EPRの対象となる製品をフランス市場に投入している場合、従業員が5人であっても、引き続きフランスでEPR代表者を選任する必要があります。欧州議会の採決はこのフランスの義務を変えるものではなく、そもそもまだ適用される法律ではありません。この採決を理由に委任契約を解除しないでください。
🔍 情報の検証方法について
採決の内容については2026年10月20日付の欧州議会プレスリリースと専門メディアの報道を、フランスのルールについてはフランス環境法典第L. 541-10-9-1条の条文を、包装に関する現行のEU義務については規則(EU) 2025/40(PPWR)を根拠としています。
確認済みの事項:採決結果、議員が提案した対象範囲(EU域内に拠点を置く零細企業・小規模企業)、予定期間、その他のEPR義務の維持。未確定の事項:理事会の立場、条文の最終的な文言、適用開始日。そのため、本記事では施行日を示していません。
🗳️ 2026年10月20日に欧州議会が可決した内容
議員らは、欧州委員会が提示した簡素化パッケージである「環境オムニバス」のうち、2つの文書について採決しました。包装と電池に関する規則と、繊維製品、履物、電気・電子機器、使い捨てプラスチックに関する指令です。
| 文書 | 対象となる制度 | 採決結果 |
|---|---|---|
| 規則 | 包装、電池および廃電池 | 賛成616、反対9、棄権39 |
| 指令 | 繊維製品、履物、電気・電子機器、使い捨てプラスチック | 賛成612、反対8、棄権39 |
担当の報告者はオランダのイングボルグ・テル・ラーク議員(欧州人民党)で、「環境面での目標を損なうことなく」不要な事務負担を減らすことが目的だと述べています(意訳)。
内容面では、議員らは欧州委員会の提案を絞り込みました。委員会は一部の制度において認定代表者義務をより広く停止することを想定していましたが、議会はその対象をEU域内の最も小規模な企業に限定しています。
| 項目 | 欧州委員会の提案 | 議会の立場(2026年10月20日) |
|---|---|---|
| 対象 | 一部の制度における、より広範な義務の停止 | EU域内に拠点を置く零細企業・小規模企業のみ |
| 基準 | 小規模企業に限定しない | 従業員50人未満、かつ売上高または貸借対照表の総額が1,000万ユーロ未満 |
| 期間 | 2035年までの一時的な停止 | 2035年まで、または将来の循環経済法の採択まで |
| その他のEPR義務 | 維持 | 維持(廃棄物の発生抑制、費用負担) |
| 付随措置 | ここでは詳述なし | 加盟国間の情報交換の改善、相互運用可能なデジタルシステム、共通の報告要件 |
📋 EUの停止措置の対象となるのはどの企業か
多くの見出しで使われている「中小企業」という言葉は誤解を招きます。EUの定義では、中小企業は従業員250人までの企業を含みます。議会の立場が対象とするのは零細企業と小規模企業のみで、従業員50人未満、かつ年間売上高または貸借対照表の総額が1,000万ユーロ未満の企業です。従業員120人の中規模企業は対象になりません。
第二の条件は、EU域内に拠点を置いていることです。中国、英国、スイス、米国に拠点を置く小規模ブランドは、規模にかかわらず対象外です。こうした企業にとって、EUの代表者義務はこれまでどおりです。
ℹ️ 回避防止条項:一部の専門メディアによると、議員らは、基準を下回るために企業が人為的に分割や再編を行うことを防ぐ条項も盛り込んだとされています。具体的な文言は最終条文によって決まります。
⏳ 採決は法律ではない:今後の手続き
10月20日の採決は、議会の交渉権限を定めたにすぎません。停止措置が適用されるまでにはいくつかの段階を経る必要があり、その都度内容が変わる可能性があります。
| 段階 | 執筆時点の状況 |
|---|---|
| 欧州委員会の提案(環境オムニバス) | 提示済み |
| 欧州議会の立場 | 2026年10月20日に採択 |
| EU理事会の立場 | 未採択 |
| 三者協議(トリローグ)と最終条文の合意 | 未開始 |
| EU官報での公布と適用開始日 | 未定 |
それまでは現行法が適用されます。包装については、規則(EU) 2025/40第45条により、2026年8月12日以降、生産者は拠点を持たずに包装を流通させる各加盟国で認定代表者を選任する必要があります。この関係については、記事フランスにおけるPPWR:包装規則が企業に実際にもたらす変化で詳しく解説しています。
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🇫🇷 フランスでは、代表者義務は企業規模に左右されない
フランスのルールは独立したものです。2026年7月8日付法律第2026-602号によって新設され、2026年7月10日から施行されている環境法典第L. 541-10-9-1条は、EPRの対象であり、フランスに拠点を持たないすべての生産者が、書面による委任によって、フランスに拠点を置く者を選任し、その者が生産者に代わってEPR義務を履行すると定めています。代表者は代位により生産者の義務を引き受けます。
この条文には、従業員数の基準も売上高の基準もなく、小規模企業向けの免除も一切ありません。フランスのすべてのEPR制度に適用され、他のEU加盟国に拠点を置くか、EU域外に拠点を置くかを問わず、フランスに拠点を持たないすべての生産者が対象です。
義務が履行されたとみなされる唯一のケースは、マーケットプレイスが、仲介する販売について販売者のEPR義務をすでに引き受けている場合です(第L. 541-10-9条)。この例外は販売チャネルによるもので、企業規模によるものではありません。選任の手順や費用とあわせて、ガイドフランスの認定代表者:非居住の生産者に課される義務で詳しく解説しています。
⚠️ 例:従業員8人で、包装済みのキッチン用品をフランスの顧客に販売するドイツの中小企業は、議会が可決した停止措置の条件を満たします。それでもフランスでは、第L. 541-10-9-1条が改正されない限り、現在も将来も、EPR代表者を選任しなければなりません。
⚖️ EUの停止措置がフランスのルールを廃止しない理由
混同してはならない2つのレベルのルールがあります。
- EUレベル:EUの法令(包装規則、電池規則、WEEE指令、繊維製品に関する廃棄物枠組み指令)は、生産者が拠点を持たない加盟国での認定代表者の選任を定めています。オムニバスがEUの小規模企業について停止を提案しているのは、この義務です。
- フランスレベル:第L. 541-10-9-1条は、2026年に成立したフランスの法律という独自の法的根拠を持っています。フランスのすべてのEPR制度を対象としており、家具、玩具、スポーツ・レジャー用品、DIY・園芸用品、建築用製品・資材など、EUに対応する制度がないものも含まれます。
フランスの義務を廃止または緩和するには、フランスの法律を改正する必要があります。執筆時点では、そのような法案は確認されていません。フランスのルールと最終的なEU条文との具体的な関係は、特にEU規則で規律される制度について、オムニバスの最終的な文言によって決まります。条文が採択され次第、本記事を更新します。
代表者の代位の仕組みとこのルールの経緯については、記事代位とフランスEPR代表者:この規定の法的背景で解説しています。
📦 制度別:採決が影響するもの、フランスで影響しないもの
| フランスのEPR制度 | EUオムニバスの対象か | 現在フランスの代表者は必須か |
|---|---|---|
| 家庭用包装および印刷用紙 | はい(包装) | はい(基準なし) |
| 業務用包装(2027年から) | はい(包装) | はい(基準なし) |
| 電池・蓄電池 | はい | はい(基準なし) |
| 電気・電子機器(WEEE) | はい | はい(基準なし) |
| 衣料用繊維製品、家庭用リネン、履物(TLC) | はい | はい(基準なし) |
| たばこ製品、ウェットティッシュ、風船、漁具(使い捨てプラスチック) | はい | はい(基準なし) |
| 家具、玩具、スポーツ・レジャー用品、DIY・園芸、建築用製品、車両 | いいえ(オムニバスに対応する制度なし) | はい(基準なし) |
表のどの行であっても、フランスでの答えは同じです。各制度のエコ団体や固有の義務については、ガイドフランスのEPR代表者:制度別・業界別ガイドをご覧ください。
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🌍 他のEU加盟国ではどうか
各加盟国には独自のEPR代表に関する国内ルールがあり、将来の最終的なEU条文の適用方法も国によって異なる可能性があります。したがって、ここで説明した状況はフランス特有のものであり、そのまま他国に当てはめるべきではありません。複数の国で販売している場合は、各国のルールを確認してください。複数国にまたがるEPR管理に関する記事で、その管理方法を解説しています。
🧑💼 フランスにおける3つの具体例
フランスで包装を流通させる従業員12人のイタリアの中小企業
条文が現行案のまま採択されれば、EUの停止措置の対象となり得ます。しかしフランスでは引き続き第L. 541-10-9-1条が適用されます。フランスに拠点を置く代表者を選任し、その代表者を通じて包装制度のエコ団体に加入しなければなりません。
フランスの顧客に直接販売する中国の衣料品ブランド
停止措置はEU域内に拠点を置く企業に限られるため、対象外です。規模にかかわらず、TLC制度についてフランスで代表者を選任しなければなりません。
マーケットプレイス経由でのみ販売するスペインの中小企業
マーケットプレイスがフランスでのすべての販売についてEPR義務を実際に引き受けている場合、それらの販売については代表者義務が履行されたとみなされます。免除の根拠はEUの採決ではなく、第L. 541-10-9条です。自社サイトでも販売を始めた時点で、代表者が必要になります。
✅ 海外の小規模企業が今すぐ行うべきこと
- フランスで販売する製品について、1つ以上のフランスEPR制度における「生産者」に該当するかを確認してください。
- まだの場合は、書面による委任でフランスに拠点を置く代表者を選任してください。
- 代表者の身元情報と委任状をエコ団体に提出してください。申告の際に求められることがあります。
- 議会の採決を理由に既存の委任を停止しないでください。現時点でフランスにおける法的効力は一切ありません。
- EU条文の動向は注視しつつも、フランスでの義務が変わることは期待しないでください。
選任の手続きについては、記事認定代表者を5ステップで選任する方法で詳しく説明しています。
🧭 セルフチェック:フランスでEPR代表者は必要か
以下の3つの質問にお答えください。このツールはブラウザ内だけで動作し、データは一切収集しません。個別の状況の分析に代わるものではありません。
1. 貴社はフランスに拠点を置いていますか?
2. EPR制度の対象となる製品(包装、繊維製品、電子機器、家具、玩具など)をフランス市場に投入していますか?
3. フランスでは、貴社のEPR義務を引き受けるマーケットプレイスのみを通じて販売していますか?
3問中0問回答済み
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Ekovioは、フランスに拠点を持たない生産者のフランスにおけるEPR代表者として選任できます。代表者としての役割のみから、申告とエコ拠出金の全面的な管理まで対応します。小規模企業は取扱量に見合ったソリューションを利用でき、EU条文の動向も当社が追跡します。将来フランスのルールが変わった場合は、すぐにお知らせします。
❓ EPR簡素化とフランスの代表者に関するよくある質問
欧州議会の採決により、フランスでのEPR代表者義務はなくなりますか?
いいえ。2026年10月20日の採決は、まだ採択されていないEU条文に対する議会の交渉上の立場を定めたものです。フランスの代表者義務は環境法典第L. 541-10-9-1条に基づくもので、規模の基準なく、フランスに拠点を持たないすべての生産者に適用されます。
EUの停止措置はいつ適用される可能性がありますか?
日付は決まっていません。まずEU理事会が立場を採択し、その後、議会と最終条文について合意したうえで、EU官報に公布される必要があります。
EU域外に拠点を置く企業は簡素化の対象になりますか?
いいえ。議会の立場では、停止措置の対象はEU域内に拠点を置く零細企業・小規模企業に限られます。中国、英国、スイス、米国の企業は、規模にかかわらず引き続き代表者義務の対象です。
小規模企業であれば、EPR代表者との契約を解除できますか?
いいえ。フランスに拠点を持たず、EPRの対象となる製品をフランス市場に投入している場合、代表者は引き続き必須です。代表者がいない場合、正式な是正命令、行政罰金、マーケットプレイスでの販売停止の対象となります。
小規模企業のエコ拠出金は減額されますか?
採決によって費用負担は変わりません。議員らはその他のEPR義務を明確に維持しています。一部のエコ団体は少量の場合に簡易料金や定額料金を設けているため、各団体に確認してください。
他のEU加盟国でも状況は同じですか?
必ずしもそうではありません。各加盟国には独自のEPR代表に関する国内ルールがあります。本記事はフランスのみを扱っています。他の国で販売している場合は、各国で適用されるルールを確認してください。
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EUの簡素化は今後何か月も話題になるでしょうが、フランスでの貴社の義務はすでに適用されています。Ekovioは、代表者の選任、市場投入量の申告、規制の動向の把握を、1か所でまとめて支援します。
📚 情報源
- Waste: MEPs back simplified rules for small businesses、欧州議会、2026年10月20日付プレスリリース
- フランス環境法典第L. 541-10-9-1条、Légifrance
- 包装および包装廃棄物に関する規則(EU) 2025/40、EUR-Lex
- MEPs back simplified EU EPR rules for small businesses、letsrecycle.com
- ADEME、フランスEPR制度ポータル


