利用・販売規約

最終更新日:2025年10月10日

1. 定義および適用範囲

1.1 定義

本利用・販売規約において、以下の用語は次に定める意味を有します。

「EKOVIO」とは、EKOVIO SASU(フランス法に基づく一人簡易株式会社、資本金1,000ユーロ、本店所在地:248 rue de l’Est, 69290 Craponne, France、リヨン商業・会社登記簿にSIREN番号992 555 797で登記)をいいます。

「クライアント」とは、一つまたは複数のサービスに関する契約をEKOVIOと直接締結した法人または事業者をいいます。

「アプリケーション」とは、EKOVIOのSaaSソフトウェアソリューションならびにそのインターフェース、API、文書スペース、機能、モジュールおよび関連ツールをいいます。

「契約」とは、EKOVIOとクライアントの間で承諾された個別条件、サービス契約、見積書、注文書その他の文書であって、クライアントが申し込んだサービスを定めるものをいいます。

「本規約」とは、本利用・販売規約をいいます。

「サービス」とは、EKOVIOが提供するすべての役務、機能およびサービスをいい、特にソフトウェアサービス、事務サービス、規制対応サービスおよび拡大生産者責任に関するサービスを含みます。

「EPR」とは、適用される法令に定める拡大生産者責任をいいます。

「制度」とは、EPR義務の対象となる製品カテゴリー、廃棄物の流れ、分野、チャネルまたは規制上の枠組みをいいます。

「認定代表者」または「AR」とは、ある制度に適用される規制に定める認定代表者の職務を行う者としてクライアントにより有効に指定された場合のEKOVIOをいいます。

「EPR受託代表者」とは、契約に定める条件に従い、クライアントのEPR義務の運用管理の全部または一部を委託された場合のEKOVIOをいいます。

「委任」とは、一つまたは複数のEPR義務に関し、EKOVIOがクライアントの名において、またはクライアントのために行為することを認める委任、権限、委任状その他の書面をいいます。

「エコ団体」とは、認可を受けたエコ団体、生産者責任組織、共同スキームその他制度の運営に関与する主体をいいます。

「所轄当局」とは、EPRまたはサービスに関して権限を有する公的機関、行政機関、規制機関、登録機関、公的施設または裁判所をいいます。

「クライアントデータ」とは、クライアントが送信、インポート、入力または提供するすべての情報、ファイル、文書、製品データ、商業データ、数量、重量、素材、組成、販売、分類、マッピング、品番、証憑、指示その他の情報をいいます。

「申告」とは、ある制度において求められる年次、四半期、定期、訂正、補足、遡及その他の申告または提出をいいます。

「エコ拠出金」とは、ある制度においてエコ団体または第三者に支払うべき環境拠出金、料金またはこれに相当する金額をいいます。

「クライアント資金」とは、EKOVIOがクライアントのためにエコ団体、所轄当局その他の第三者に支払いを行うことを目的として、クライアントがEKOVIOに送金する金額をいいます。

「サービス料金」とは、サービスに対するEKOVIO自身の報酬をいい、クライアント資金、保証金、エコ拠出金、税金、エコ団体の費用その他の第三者費用を含みません。

「保証金」とは、本規約に定める条件に従い、返還可能な金銭的担保としてクライアントがEKOVIOに預託する金額をいいます。

「監査証跡」または「エビデンス」とは、EKOVIOが保存するトレーサビリティに関する記録をいい、特にタイムスタンプ、履歴、料率表のバージョン、計算ログ、承認、指示、ログイン、文書、エクスポートその他の記録された事象を含みます。

「コネクター」とは、アプリケーションが第三者のサービス、ソフトウェアまたはシステムと連携することを可能にする統合機能をいいます。

1.2 適用範囲

本規約は、書面による明示の別段の定めがない限り、EKOVIOとそのクライアントとの間のすべての直接のB2B契約関係に適用されます。

本規約は、特に次のサービスに適用されることがあります。

  • SaaS
  • 認定代表者
  • EPR受託代表者
  • EPRの管理および支援
  • 事務サービス
  • 規制対応支援
  • 明示的に合意された追加サービス

本規約は、EKOVIOと、自己の顧客のために行為するパートナー、再販業者または仲介者との関係にも間接的に適用されます。

サービスは事業者のみを対象とします。私的な目的または消費者としての利用は一切認められません。

2. 契約書類 – 承諾 – 優先順位

2.1 契約関係の構成

EKOVIOとクライアントの関係は、優先順位の高い順に、次のものにより規律されます。

  • 適用される契約または個別条件
  • 適用される見積書または注文書
  • 適用される委任(ただし、それが付与する代理または権限の法的範囲に関する事項に限ります)
  • 本規約
  • データ処理契約(該当する場合)
  • プライバシーポリシー
  • 適用される附属書、手続、仕様書および運用文書

矛盾がある場合、その矛盾の範囲において上位の文書が優先します。

2.2 承諾

クライアントによる契約の署名または承諾は、本規約の全面的かつ無条件の承諾を意味します。

クライアントは、契約締結前に本規約を確認する機会があったことを認めます。

2.3 クライアントの書類

クライアントが発行する一般購買条件、注文書、サプライヤーポリシー、購買ポータルその他の書類は、EKOVIOの書面による明示の承諾がない限り、EKOVIOの契約書類を変更することはできません。

EKOVIOによる注文書の事務的な受領は、そこに組み込まれている可能性のある法的条件の承諾を意味しません。

3. EKOVIOのサービスおよびアプリケーション

3.1 範囲

クライアントが実際に申し込んだサービスは、契約に明記されたものに限られます。

いかなるサービスも、申し込まれたサービスと技術的に関連している、通常これに付随している、またはこれに有用であるという理由のみで含まれるものとはみなされません。

EKOVIOは、別途料金が適用される追加サービスを提供することがあります。

3.2 アプリケーション

申し込まれたサービスに応じて、アプリケーションは特に次のことを可能にします。

  • クライアントデータの送信およびインポート
  • 製品および品番の管理
  • EPRルールの適用
  • エコ拠出金の計算
  • 申告の準備
  • 処理の承認
  • 文書の生成
  • 委任の管理
  • 文書へのアクセス
  • APIまたはコネクターの利用
  • 監査証跡の保存

3.3 可用性

EKOVIOは、各暦月においてアプリケーションの可用率99.99%を確保するよう最善の努力を尽くします。

この目標は、可用性の保証でも、違約金またはサービスクレジットを伴う約束でもありません。

特に、次の事由による中断は計算から除外されます。

  • 計画メンテナンス
  • 緊急メンテナンス
  • 第三者事業者の障害
  • 電気通信ネットワーク
  • クライアントのシステム
  • コネクター
  • 所轄当局またはエコ団体
  • 不可抗力事由
  • EKOVIOの合理的な支配を超える事情

3.4 メンテナンスおよび機能の変更

EKOVIOは、アプリケーションを変更、保守、修正または改良することができます。

計画メンテナンスは、合理的に可能な範囲で、支障を最小限に抑えるように実施されます。

EKOVIOは、特にサービスの安全性、完全性または可用性を確保するために緊急の対応が必要な場合、事前の通知なく対応することができます。

EKOVIOは、クライアントが契約上申し込んだ主たるサービスを実質的に奪うことにならない限り、機能を変更、置換または削除することができます。

3.5 ベータ版または試験的機能

ベータ版、試験的、プレビューまたはこれに相当するものと表示された機能は、現状有姿で提供されます。

EKOVIOは、継続または可用性を保証することなく、これを変更、停止または撤回することができます。

3.6 コネクターおよび第三者サービス

コネクターの利用には、当該第三者事業者の条件が適用されることがあります。

EKOVIOは、これらの事業者が決定する変更、中断または制限を管理することはできず、第三者コネクターの恒常的な可用性を保証しません。

3.7 利用上限

EKOVIOは、サービスの安全性、安定性および品質を維持するため、特にAPI呼び出し、データ量、ファイル、ユーザー、プロジェクトまたは使用リソースについて、合理的な技術的制限を適用することができます。

3.8 サポート

EKOVIOは、サービスに関する技術的および機能的なサポートをクライアントに提供します。サポートは、EKOVIOが提供する連絡手段、特に電子メールまたはアプリケーションを通じて利用できます。

契約に特別の約束がある場合を除き、サポートは、フランスで適用される祝日を除く月曜日から金曜日の、中央ヨーロッパ時間(CET/CEST)によるEKOVIOの通常の営業時間内に提供されます。

EKOVIOは、お問い合わせにできる限り速やかに対応するよう合理的な努力を行います。書面による明示の約束または契約で合意された特定のサービスレベルがある場合を除き、初回応答、対応または解決のいかなる期限も、保証された契約上の約束とはなりません。

標準サポートには、コンサルティング業務、個別開発、移行、データの再処理、誤ったクライアントデータにより必要となった訂正、個別の研修その他サービスの通常の利用に合理的に必要な支援を超える業務は含まれません。これらの業務は別途請求されることがあります。

4. アカウント、アクセスおよびセキュリティ

4.1 アカウント

サービスの利用にアカウントが必要な場合、クライアントは正確な情報を提供し、連絡先を最新の状態に保ちます。

クライアントは、自己のアカウントへのアクセスを許可した者について責任を負います。

4.2 認証情報

認証情報は本人専用であり、秘密として取り扱われます。

クライアントは、その不正使用を防止するためにあらゆる合理的な措置を講じ、実際の漏えいまたはその疑いがある場合には遅滞なくEKOVIOに通知しなければなりません。

EKOVIOは、強化された認証の仕組み、特に多要素認証を義務付けることができます。

4.3 許容される利用

クライアントは、特に次の行為を行ってはなりません。

  • 不正または違法な利用
  • 無権限のアクセス
  • セキュリティ対策を回避しようとする試み
  • サービスの品質を低下させ、または過負荷を与えることを目的とする行為
  • 無許可の大量データ抽出
  • ソースコードまたは内部システムへのアクセスの試み(強行法規上の権利がある場合を除きます)
  • 許可された範囲を超えるサービスまたは委任の利用

EKOVIOは、サービスの安全のために合理的に必要な場合、アクセスを直ちに停止することができます。

5. クライアントの一般的義務

5.1 協力

クライアントは、EKOVIOに対し、全面的かつ積極的に、誠実に協力することを約束します。

クライアントは、サービスの履行に合理的に必要なすべての文書、情報、承認、権限、証憑および支払いを、求められた期限内に提供しなければなりません。

5.2 クライアントデータに関する責任

クライアントは、クライアントデータの正確性、網羅性、一貫性、最新性および適法性について責任を負います。

クライアントは、特に次の事項に関する基礎事実について引き続き責任を負います。

  • 製品
  • 品番
  • 販売
  • 数量
  • 重量
  • 素材および組成
  • 市場および国
  • 上市の期間
  • 技術的特性
  • 提供された証憑

検証業務が明示的に合意されている場合を除き、EKOVIOは、独自に検証する義務を負うことなく、クライアントデータに依拠することができます。

5.3 EPR義務の特定

その目的でサービスが明示的に申し込まれている場合を除き、クライアントは、自己の事業に適用される国、制度およびEPR義務を特定する責任を引き続き負います。

EKOVIOがある制度または委任を受諾したことは、他の制度または義務が適用されないことの確認を意味しません。

5.4 変更

クライアントは、次の事項に影響を及ぼす可能性のある変更について、遅滞なくEKOVIOに通知します。

  • 自己の義務対象者としての地位
  • 委任
  • 自己の数量
  • 自己の製品
  • 自己の連絡先
  • 自己の法的地位
  • 提供した情報
  • EKOVIOに付与した権限
  • その他、より一般的にサービスの履行

5.5 訂正

クライアントは、以前に提供した情報が不正確または不完全であることを認識した場合、直ちにEKOVIOに通知しなければなりません。

誤った、遅延した、または変更されたクライアントデータにより必要となった訂正作業は、追加で請求されることがあります。

6. EPRサービスおよび委任

6.1 原則

EKOVIOが負う義務の正確な範囲は、明示的に申し込まれたサービスによって決まります。

契約の署名または委任の存在は、明示的に合意された範囲を超えてサービスの範囲を拡大するものではありません。

6.2 認定代表者サービス

クライアントが認定代表者サービスを申し込んだ場合、EKOVIOは特に次のことを行うことができます。

  • 適用される委任を受諾すること
  • 必要な初回登録を行うこと
  • 既存のアカウントまたは契約の移管または変更を行うこと
  • エコ団体、登録機関および所轄当局に対して代表者として表示されること
  • これらの機関と連絡を取ること
  • 認定代表者に法律上課される職務を遂行すること

契約に別段の定めがない限り、クライアントは、自己のEPR義務の運用管理、特にクライアントデータ、申告、計算、期限および支払いの管理を引き続き行います。

6.3 EPR受託代表者サービス

クライアントがEPR受託代表者サービスを申し込んだ場合、EKOVIOは契約に明示的に定められた業務を行います。

申し込まれた範囲に応じて、これには特に次のものが含まれることがあります。

  • エコ団体への登録または移管
  • UIDまたはこれに相当する識別番号の事務管理
  • 製品の適格性判定
  • 申告の準備
  • 申告の提出
  • エコ拠出金の計算
  • 規制対応支援
  • 検査または監査の際の合理的な支援

クライアントは、基礎となる事実およびクライアントデータについて引き続き責任を負います。

6.4 アカウントへのアクセス

委任の履行または保護に必要な場合、クライアントは、EKOVIOがエコ団体、登録機関その他のシステムにおける関係アカウントについて合理的に必要なアクセスおよび権限を保持できるようにしなければなりません。

クライアントは、EKOVIOによる義務の履行を妨げるおそれのある方法で、これらのアクセスを削除または制限してはなりません。

6.5 介入権限

EKOVIOが委任を受けている場合または規制上の責任を負っている場合、EKOVIOは、自己の義務を果たし、または自己の法的、規制上もしくは財務上の立場を保護するために合理的に必要なあらゆる措置を講じることができます。

EKOVIOは特に次のことを行うことができます。

  • 情報または証憑を求めること
  • 訂正を求めること
  • 明らかに問題があると合理的に判断する情報の送信を拒否すること
  • エコ団体または所轄当局に直接連絡すること
  • 法律上または契約上アクセス権を有すべきアカウントについて対応を行うこと
  • 処理を停止すること
  • 自己の義務の違反を回避するために必要なあらゆる措置を講じること

クライアントの指示は、それが違法である場合、明らかに不正確である場合、またはEKOVIOに適用される義務にEKOVIOを違反させるおそれがある場合、EKOVIOを拘束しません。

6.6 期限

EKOVIOは、公式の規制上の期限より前の運用上の期限を設定することができます。

EKOVIOが定めた期限の後に受領した情報は、公式の規制上の期限がまだ到来していない場合であっても、遅延したものとみなされることがあります。

6.7 承認

EKOVIOは、分類、計算、申告その他の処理について、クライアントに確認および承認を求めることができます。

クライアントの承認は、特に、基礎となる事実およびデータがクライアントの知る限り正確であることを確認するものです。

求められた期限内に承認がない場合、EKOVIOは当該処理を停止することができます。

6.8 リマインダー

EKOVIOは、期限に関するリマインダーおよびアラートをクライアントに送付することができます。

当該義務が契約上引き続きクライアントの負担である場合、リマインダーの不存在、遅延または不具合によって、その義務がEKOVIOに移転することはありません。

ただし、本規定は、EKOVIOが契約上実施を引き受けたサービスに明示的に含まれる業務について、EKOVIOを免責するものではありません。

7. 申告およびエコ拠出金

7.1 申告データ

EKOVIOが作成または提出する申告は、入手可能なクライアントデータおよび契約上合意された範囲に基づいて作成されます。

7.2 非確定性

計算、見積り、申告およびエコ拠出金の金額は、最終的に支払うべき金額を保証するものではありません。

エコ拠出金は、特に次の事由により修正または精算されることがあります。

  • クライアントデータの訂正
  • 新たな情報
  • 分類の変更
  • 誤りの訂正
  • 料率表の変更または解釈
  • エコ団体の決定
  • 検査または監査
  • 規制の変更
  • 遡及的な精算
  • クライアントは、法律上支払うべき最終金額について引き続き支払義務を負います。

7.3 EKOVIOの業務の訂正

クライアントデータが完全かつ正確であり期限内に提供されていたにもかかわらず、サービスの範囲に含まれる業務を専らEKOVIOの責めに帰すべき誤りにより訂正しなければならない場合、EKOVIOは、同一の業務を再度請求することなく、合理的に必要な訂正を行います。

この訂正は、当該業務が当初から正しく行われていたならばクライアントが通常支払うべきであったエコ拠出金、税金、料金または金額をEKOVIOに移転させる効果を有しません。

したがって、エコ拠出金の金額は再調整されることがあります。

7.4 第三者の決定

EKOVIOは、次の事項を保証しません。

  • 申告が受理されること
  • 識別番号の発行または維持
  • 特定の分類
  • 特定の料率
  • 検査が行われないこと
  • 精算が生じないこと
  • 第三者の処理期間
  • 特定の規制上の解釈

8. 料金、請求および支払い

8.1 料金

適用される料金は、契約、見積書、注文書または当該サービスに適用される料金表により定められます。

別段の記載がない限り、料金はユーロ建て・税抜で表示されます。

税法上必要な場合、付加価値税(VAT)が加算されます。

8.2 第三者費用

書面による別段の記載がない限り、サービス料金には次のものは含まれません。

  • エコ拠出金
  • エコ団体の費用
  • 税金および関税
  • 公的な行政手数料
  • 違約金および利息
  • 銀行手数料または為替手数料
  • 第三者の報酬
  • その他の外部費用

これらの金額は引き続きクライアントの負担となります。

8.3 支払い

請求書は、請求書または契約に記載された方法および期日に従って支払われるものとします。

EKOVIOは、サービスの履行前にその前払いを求めることができます。

支払いは、EKOVIOが提供または承認する手段により行うことができます。

8.4 異議

請求書に対する異議は、理由を付したうえで、その受領後合理的な期間内にEKOVIOに申し立てなければなりません。

請求書の一部に対する異議は、異議のない金額の支払義務を停止させません。

サービス料金に関する異議は、いかなる場合も、規制上の義務に必要なクライアント資金を留保する権利をクライアントに与えません。

8.5 遅延

支払いの遅延があった場合、事業者間の関係に適用されるフランスの法令に定める遅延損害金および定額の回収費用補償が当然に適用されます。

実際に負担した回収費用が適用される定額補償を超える場合、EKOVIOは、法律に定める条件に従い追加の補償を請求することができます。

EKOVIOは、未払いの場合、サービスを停止することができます。

8.6 相殺の禁止

強行規定に別段の定めがある場合を除き、クライアントは、EKOVIOに対して有すると主張する債権を理由として、EKOVIOに支払うべき金額を留保、相殺または控除することはできません。

8.7 返金の不実施

契約または法律に別段の定めがある場合を除き、履行済みもしくは着手済みの役務または確約済みの期間について既に請求または支払いがなされたサービス料金は、クライアントが求めた解約のみを理由として返金されることはありません。

9. クライアント資金

9.1 原則

EKOVIOがクライアントのために支払いを行う必要がある場合、クライアントは必要なクライアント資金を事前に提供しなければなりません。

EKOVIOは、クライアントのエコ拠出金、税金、違約金、エコ団体の費用その他の債務を自己資金で立て替える義務を一切負いません。

9.2 手順

適用される原則は次のとおりです。

  • 必要金額の確定または見積り
  • クライアントへの支払依頼
  • EKOVIOによるクライアント資金の実際の受領
  • EKOVIOによる当該受取人への支払い

EKOVIOの支払義務は、十分な資金および必要な情報を実際に受領した後にのみ発生します。

9.3 不足または遅延

クライアント資金が不足している場合または遅延した場合、EKOVIOは対応する支払いを延期することができます。

クライアント資金の不足または遅延から直接生じる結果は、クライアントの負担となります。

9.4 精算

見積金額と最終金額との差額は、クライアントが支払わなければなりません。

余剰金は、適用される法律上および会計上の規則に従って処理され、特に返金され、または他の承認された支払いに充当されることがあります。

9.5 サービス料金との区別

クライアント資金はサービス料金を構成せず、EKOVIOの責任上限額の計算において考慮されません。

10. 返還可能な保証金

10.1 原則

サービスまたは委任から生じうる法的、規制上または財務上のリスクに鑑み、EKOVIOはクライアントに対し保証金の預託を求めることができます。

保証金の預託および維持は、サービスまたは委任の開始または継続の条件となります。

10.2 金額

保証金の金額は、EKOVIOの実際のまたは見積もられたエクスポージャーに応じて決定されます。

特に次の事項が考慮されることがあります。

  • 対象となる制度
  • 申告された数量
  • エコ拠出金
  • 申告
  • 精算のリスク
  • 第三者に支払うべきこととなりうる金額
  • クライアントの履歴
  • EKOVIOのエクスポージャーに照らして合理的に関連するその他のデータ

計算は、EKOVIOが定める金銭的担保の基準表または方法に従って行われることがあります。

10.3 再評価

EKOVIOは、取引関係の全期間を通じて、特に申告の承認、数量の変動、制度の追加、精算または財務上もしくは規制上のエクスポージャーの重大な変更の後に、保証金の金額を再評価することができます。

クライアントは、EKOVIOが通知した期限内に、求められた追加額を支払わなければなりません。

10.4 充当

EKOVIOは、保証金の全部または一部を、支払期日が到来した金額、またはクライアントとの関係から生じる金銭的義務を賄うために合理的に必要な金額、特に次のものに充当することができます。

  • エコ拠出金
  • 精算額
  • エコ団体の費用
  • クライアントの責めに帰すべき違約金または利息
  • 支払期日が到来した未払いのEKOVIOの請求書
  • 精算に係る費用
  • クライアントの義務または不履行によりEKOVIOが支払い、または負担しなければならない金額

保証金の充当は、その金額を超える金額を支払うクライアントの義務を制限しません。

10.5 補充

保証金の全部もしくは一部が充当された場合、または必要額が再評価された場合、クライアントは、EKOVIOの請求から十五(15)日以内に保証金を補充または追加しなければなりません。

ただし、保証金の不足により即時の保護を要する財務上または規制上のリスクが生じる場合、EKOVIOはサービスの全部または一部を直ちに停止することができます。

10.6 返還可能性

本規約に従って充当されうる金額を除き、保証金は返還可能です。

保証金は、サービス料金の前払金でも、EKOVIOに対する確定的な支払いでもありません。

10.7 返還

返還は、次の条件がすべて満たされた時から最長三十(30)日以内に行われます。

  • 当該サービスまたは委任が実際に終了したこと
  • エコ団体における関係する契約またはアカウントが移管または閉鎖されたこと
  • クライアントが支払うべきすべての金額が支払われたこと
  • 判明している精算処理が実施されたこと
  • 担保の全部または一部の保持を合理的に正当化する特定された財務リスクが存在しないこと

申告、検査、精算、潜在的な債務または手続が未了である場合、EKOVIOは、当該リスクが消滅または確定するまで、保証金のうち合理的に必要な部分を保持することができます。

11. 期間、停止および解約

11.1 期間

適用される期間は、契約に定める期間です。

認定代表者またはEPR受託代表者の契約については、別段の定めがない限り、当初の契約期間は、発効日から署名の年の翌暦年の12月31日までとします。

その後は、本規約に従って解約されない限り、暦年に対応する期間ごとに更新されます。

その他のサービス、特に一部のSaaSサブスクリプションは、契約に定める異なる期間に服することがあります。

11.2 クライアントによる解約

特段の別の定めがない限り、クライアントはいつでもサービスの解約を申し出ることができます。

契約に定める解約費用は、解約の時期にかかわらず支払われるものとします。

解約の申出によって、EKOVIOが委任または第三者に対する責任から自動的に解放されることはありません。

11.3 実際の離脱の条件

委任またはエコ団体との関係が存在する場合、EKOVIOによる代表の実際の終了は、特に次の事項を条件とします。

  • 支払期日が到来したすべての金額の支払い
  • 解約費用の支払い
  • なお必要なすべてのクライアント資金の提供
  • クライアントの協力
  • 必要な文書または指示の提供
  • エコ団体における関係するすべての契約、アカウントまたは委任の実際の移管または閉鎖

クライアントは、EKOVIOが実際に解放されるまで、引き続き協力する義務を負います。

11.4 不履行による解除

是正可能な重大な不履行があった場合、不履行のない当事者は、相手方に対しその是正を催告することができます。

通知から十五(15)日以内に是正されない場合、不履行のない当事者は、契約の全部または一部を解除することができます。

11.5 EKOVIOによる即時の停止または解除

EKOVIOは、特に次の場合に、サービスの全部または一部を停止し、または事態の重大性により正当化されるときは直ちに解除することができます。

  • 詐欺または詐欺の合理的な疑い
  • 違法な活動
  • コンプライアンス規則または経済制裁の違反
  • EKOVIOにとっての重大な法的、規制上または財務上のリスク
  • 委任の濫用
  • 許可されていない主体または制度のための委任の利用
  • 明らかに不十分、矛盾した、または誤解を招くクライアントデータ
  • 協力の欠如
  • クライアント資金の不足
  • リスクにより即時の対応が必要な場合における保証金の不足
  • 必要な権限または許可の欠如
  • エコ団体または所轄当局の要請または決定
  • サービスの継続が法律上または規制上不可能であること
  • アプリケーションの安全に対する重大な脅威
  • 繰り返される不履行

EKOVIOは、支払期日が到来した未払いがある場合にもサービスを停止することができます。

11.6 効果

解約、解除または停止は、それ以前に発生した債務を消滅させません。

クライアントは、特にサービス料金、解約費用、エコ拠出金、精算額、第三者費用その他自己が負担すべき金額について、引き続き支払義務を負います。

11.7 移行

EKOVIOは、支払うべき金額の支払いおよびクライアントの協力を条件として、委任の通常の閉鎖または移管を可能にするための合理的な事務上の協力を行います。

追加の実質的な支援、特別な移行、履歴の再構築、訂正、特定のエクスポートまたは範囲外の業務は、別途請求されることがあります。

12. 可逆性、文書および保存

12.1 クライアントデータのエクスポート

契約の満了または終了時に、クライアントは、技術的に可能な場合、一般的に利用可能な標準形式による自己のクライアントデータの合理的なエクスポートを求めることができます。

12.2 文書スペース

EKOVIOは、アプリケーション内のクライアントの文書スペースにおいて、クライアントに文書を提供することができます。

文書が当該スペースに格納され、対応する通知がクライアントに送付された場合、その文書はクライアントに有効に提供されたものとみなされます。

これは、特に証明書、委任、証憑、エコ団体の文書、申告の写しその他サービスに関する文書に関係することがあります。

この規則は、本規約に定めがある場合または法律上必要な場合に、より正式な通知方法を用いることを妨げません。

12.3 一般的な保存

法的義務または正当な利益により異なる期間が正当化される場合を除き、クライアントデータは、契約期間中およびその終了後二(2)年間保存された後、削除または匿名化されることがあります。

12.4 EPRエビデンス

EKOVIOは、EPR業務の裏付けに必要な資料、特に次のものを最長十(10)年間保存することができます。

  • 料率表の履歴
  • 計算の成果物
  • 申告
  • 承認
  • 規制関連文書
  • 監査証跡
  • 権利の確認、行使または防御に必要な資料

12.5 法的義務

請求書、会計証憑その他特定の法定期間に服する文書は、適用される法令が求める期間保存されます。

13. 責任

13.1 手段債務

強行規定または書面による明示の別段の約束がある場合を除き、EKOVIOは手段債務(最善を尽くす義務)を負うものであり、結果を保証する債務を負うものではありません。

EKOVIOは、契約上合意されたサービスの履行に必要な合理的な注意を尽くします。

13.2 責任の範囲

EKOVIOは、申し込まれたサービスに明示的に含まれる義務についてEKOVIOの責めに帰すべき不履行から直接生じた、直接的で予見可能かつ立証された損害についてのみ責任を負います。

13.3 クライアントデータ

EKOVIOは、誤った、不完全な、矛盾した、古い、誤解を招く、または遅れて提供されたクライアントデータから生じる結果について責任を負いません。

13.4 第三者および規制上の結果

EKOVIOは、エコ団体、所轄当局、登録機関、ソフトウェア事業者、ホスティング事業者、銀行、コネクターその他EKOVIOが管理していない第三者に帰すべき決定、行為、不作為または遅延について責任を負いません。

EKOVIOは、書面による明示の約束がある場合を除き、特定の規制上の結果を保証しません。

13.5 間接損害

法律上許容される最大限の範囲において、EKOVIOは、間接的、結果的、付随的または無形の損害、特に次のものについて責任を負いません。

  • 売上の喪失
  • 利幅または利益の喪失
  • 顧客の喪失
  • 契約の喪失
  • 機会の喪失
  • 信用の毀損
  • 事業の中断
  • EKOVIOの過失に直接起因しないデータの喪失

EKOVIOは、違約金、利息、精算額または第三者からの請求が、クライアントの行為、不作為、データ、指示または不履行に起因する限りにおいて、これらについて責任を負いません。

13.6 上限

適用される強行規定に従うことを条件として、一つの事象または関連する一連の事象から生じるEKOVIOの累積責任総額は、原因事実の発生前十二(12)か月間に、直接関係するサービスおよび(該当する場合)直接関係する制度についてEKOVIOに実際に支払われたサービス料金の税抜金額を上限とします。

サービスの利用開始から十二か月未満の場合、上限は利用開始以降に実際に支払われたサービス料金とします。

次のものは計算から除外されます。

  • クライアント資金
  • 保証金
  • エコ拠出金
  • 税金
  • エコ団体の費用
  • 第三者のために受領した金額

これらの制限は、強行規定によりその適用が禁止される場合、特に法律が要求する場合における故意または重過失の場合には適用されません。

13.7 契約上の出訴期間

法律上許容される最大限の範囲において、契約またはサービスに関するクライアントの訴えは、クライアントがその訴えを提起することを可能にする事実を知った日または知るべきであった日から一(1)年以内に提起されなければなりません。

13.8 補償

法律上許容される最大限の範囲において、クライアントは、次の事由により生じた請求、調査、制裁、精算、債務、費用または支出から生じる合理的な金銭的結果について、EKOVIO、その役員、従業員、関連会社および下請業者を補償します。

  • 誤った、または不完全なクライアントデータ
  • クライアントの懈怠
  • 誤解を招く情報
  • 支払いの不履行
  • クライアント資金の不足または遅延
  • クライアントの指示
  • クライアントの責めに帰すべき規制違反
  • 制度の申告漏れ
  • 委任の濫用
  • 必要な許可の欠如
  • クライアントによる契約違反
  • 根本原因がクライアントの責めに帰すべき場合において、受任者または認定代表者としての地位のみを理由としてEKOVIOに課されるあらゆる義務

この補償は、特にエコ拠出金、精算額、違約金、利息、防御費用および合理的な専門家報酬を対象とすることがあります。

この補償は、当該結果がEKOVIO自身の責めに帰すべき過失から直接生じた限りにおいて適用されません。

14. 知的財産およびデータ

14.1 EKOVIOの権利

EKOVIOは、特に次のものに関するすべての権利を保持します。

  • アプリケーション
  • ソフトウェアおよびコード
  • インターフェース
  • 商標およびグラフィック要素
  • データベース
  • 手法
  • ルールエンジン
  • 分類システム
  • モデル
  • 対応表
  • プロセス
  • ワークフロー
  • ドキュメント
  • ノウハウ

いかなる所有権もクライアントに移転しません。

14.2 利用権

クライアントは、当該サービスの期間中、契約に従って提供される機能を利用する、一身専属的、非独占的かつ譲渡不能な権利を有します。

14.3 クライアントデータ

クライアントデータは引き続きクライアントに帰属します。

クライアントは、EKOVIOが次の目的に必要な範囲でクライアントデータを処理することを許諾します。

  • サービスを提供すること
  • 自己の法的義務を遵守すること
  • エコ団体および所轄当局と連絡を取ること
  • セキュリティおよびサポートを確保すること
  • 必要な証拠を保存すること
  • 自己の権利を確認、行使または防御すること

14.4 集計データまたは匿名化データ

EKOVIOは、クライアントまたは自然人を合理的に識別できない集計データまたは匿名化データを、特にサービスの改善、統計、分析または研究の実施のために利用することができます。

14.5 フィードバック

EKOVIOに任意に提供された提案、アイデアまたはフィードバックは、特別な対価なく、その製品およびサービスの改善のために自由に利用されることがあります。

14.6 第三者ソフトウェア

アプリケーションには、それぞれのライセンスに服する第三者コンポーネントまたはオープンソースコンポーネントが組み込まれていることがあります。

15. 秘密保持、個人データおよび証拠

15.1 秘密保持

各当事者は、契約関係において相手方から受領した非公開情報を秘密として保持します。

各当事者は、契約の履行に必要な範囲でのみこれを使用します。

この義務は、次の情報には適用されません。

  • 契約に違反することなく公知となった情報
  • 既に適法に知っていた情報
  • 第三者から適法に受領した情報
  • 独自に開発した情報
  • 法律上開示が求められる情報

EKOVIOは、サービスの履行または自己の権利の保護に必要な場合、必要な情報を自己の従業員、関連会社、下請業者、専門アドバイザー、エコ団体および所轄当局に開示することができます。

秘密保持義務は、より長い法的義務がある場合を除き、契約終了後五(5)年間存続します。

15.2 個人データ

各当事者は、個人データの保護に関して適用される法令、特に規則(EU)2016/679を遵守します。

EKOVIOは、次の立場で行動することがあります。

  • 自己の目的のために自ら決定する処理については、管理者として
  • 専らクライアントのためにデータを処理する場合は、処理者として

処理者としての関係に該当する処理は、別途のデータ処理契約により規律されることがあります。

15.3 セキュリティ

EKOVIOは、自己の管理下にあるデータおよびシステムを保護するため、リスクに応じた合理的な技術的および組織的措置を講じます。

15.4 復処理者

EKOVIOは、適用される法令に従い、ホスティング、決済、通信、アナリティクス、インフラストラクチャ、サポート、人工知能その他サービスに必要な事業者を利用することができます。

復処理者に関する関連情報は、適用されるドキュメントまたはDPA(データ処理契約)において管理されることがあります。

15.5 証拠に関する合意

EKOVIOのコンピュータ記録は、反証がない限り、当事者間において証拠能力を有する証拠となります。

特に次のものを用いることができます。

  • ログイン記録
  • 技術的識別子
  • IPアドレス
  • タイムスタンプ
  • API呼び出し
  • インポート
  • エクスポート
  • 承認
  • 指示
  • 決裁
  • 変更履歴
  • 格納された文書
  • 通知
  • 監査証跡
  • アプリケーション内で行われたやり取り

クライアントに有効に関連付けられたアカウントまたは認証手段を使用する者が行った承認または指示は、反証がない限り、クライアントのために行われたものと推定されます。

16. 再委託、第三者への依存および不可抗力

16.1 再委託

EKOVIOは、サービスの提供に必要な技術的、事務的またはサポート上の業務の全部または一部を再委託することができます。

EKOVIOが契約上ある義務について引き続き責任を負う場合、再委託によってその義務が免除されることはありません。

規制により、認定代表者の地位が指定された主体自身によって行使されることが求められる場合、EKOVIOは、当該規制に違反してその地位を委譲することはありません。

16.2 譲渡

クライアントは、EKOVIOの事前の書面による同意なく、契約を譲渡または移転することはできません。

EKOVIOは、特に合併、組織再編、買収または包括承継に際して、契約を関連会社、承継人またはその事業の全部もしくは一部の取得者に譲渡または移転することができます。

16.3 第三者への依存

一部のサービスは、第三者、特にエコ団体、登録機関、行政機関、金融機関、ホスティング事業者、技術事業者およびプラットフォームのシステムまたは決定に依存します。

EKOVIOは、かかる第三者に直接帰すべきものであって、EKOVIOの合理的な支配を超える遅延または履行不能について責任を負いません。

EKOVIOの期限は、その遵守が第三者の行為に依存する場合、合理的な範囲で延長されます。

16.4 不可抗力

いずれの当事者も、フランス民法典第1218条およびフランスの判例にいう不可抗力に起因する不履行について責任を負いません。

影響を受ける義務は、当該事象の継続期間中停止されます。

当該状況が二(2)か月を超えて継続し、サービスの履行を実質的に妨げる場合、各当事者は、書面による通知により当該サービスを解約することができます。この場合、当該解約のみを理由とする補償は生じませんが、既に支払うべき金額には影響しません。

17. 連絡、取引実績の表示および変更

17.1 連絡

法律または契約に特別の方式が定められている場合を除き、連絡は次の方法により有効に行うことができます。

  • 電子メール
  • アプリケーション
  • クライアントエリアでの通知
  • 合意されたその他の電子的手段

クライアントは、自己の連絡先を最新の状態に保つ責任を負います。

17.2 正式な通知

催告、不履行による解除の通知その他より確実な証明を要する通知は、書留郵便、配達を証明できる配送サービス、適切な証拠を伴う電子メールまたはその送付を合理的に証明できるその他の手段により送付することができます。

17.3 取引実績の表示

クライアントが書面で異議を述べない限り、EKOVIOは、取引関係の存在を示すため、特に自社のウェブサイト、プレゼンテーションおよび取引実績一覧において、クライアントの商号を記載し、そのロゴを使用することができます。

17.4 本規約の変更

EKOVIOは、契約関係の継続中に本規約を変更することができます。

重要な変更は、その発効日の少なくとも三十(30)日前までにクライアントに通知されます。

通知は、特に電子メールまたはアプリケーションを通じて行うことができます。

新たな規定は、進行中の契約を含め、予告された日から適用されます。

変更が法律、規制、所轄当局、エコ団体、セキュリティ上の要請または緊急の規制上の必要により必要となる場合、変更は、短縮された予告期間をもって、または状況により必要なときは直ちに発効することができます。

変更は、その発効前に既に確定的に履行された役務または確定的に取得された権利に対して遡及効を有しません。

発効後にサービスの利用を継続した場合、新たな本規約が契約関係に適用されます。

17.5 料金の改定

料金は、契約または適用される料金表に定める条件に従って変更されることがあります。

料金の変更が進行中の継続的サービスに影響し、かつ特別の規則が定められていない場合、EKOVIOは、新料金の適用の少なくとも三十(30)日前までにクライアントに通知します。

17.6 規制の変更

立法上、規制上、料率上、行政上の変更またはエコ団体により課される変更が、サービスの費用、範囲、リスクまたは実施方法に実質的な影響を及ぼす場合、EKOVIOは、必要な手続を調整し、サービスの継続に合理的に必要な調整を提案または適用することができます。

サービスの継続が違法となる場合、または合理的に制御できない著しく増大した規制上もしくは財務上のリスクにEKOVIOをさらす場合、EKOVIOは当該サービスを停止または解約することができます。

18. コンプライアンスおよび一般条項

18.1 コンプライアンスおよび倫理

クライアントは、特に次の事項に関し、自己に適用される法令を遵守していることを表明します。

  • 腐敗防止
  • マネーロンダリング防止
  • 経済制裁
  • 禁輸措置
  • 詐欺
  • その他、より一般的に自己の活動の適法性

EKOVIOは、自己のコンプライアンス義務に合理的に必要な確認を行うことができます。

18.2 法的助言の不提供

書面による特別の別段の約束がある場合を除き、EKOVIOは法律事務所として行動するものではなく、一般的な情報、ツール、規制動向に関するコンテンツおよびアプリケーションの機能は、個別の法的助言を構成しません。

本規定は、申し込まれたサービスに明示的に含まれるEPR規制対応業務を制限するものではありません。

18.3 規制動向の監視および情報提供

EKOVIOは、特にEPR、エコ団体、制度ならびに立法上、規制上または行政上の動向に関する規制動向コンテンツ、ニュース、アラート、カレンダー、要約、ドキュメント、解説その他の情報をクライアントに提供することができます。

特定の分析または業務が申し込まれたサービスの範囲に明示的に含まれる場合を除き、これらのコンテンツは情報提供を目的として提供されるものであり、個別の法的助言でも、網羅性、恒常的な正確性またはリアルタイムの更新の保証でもありません。

規制動向コンテンツの提供によって、クライアントの個別の事業に適用されうるすべての法文、決定、義務、期限または動向を監視する一般的な責任がEKOVIOに移転することはありません。

クライアントは、第5.3条に従い、自己の事業に適用される義務を特定する責任を引き続き負います。ただし、その特定が申し込まれたサービスの対象として明示されている場合を除きます。

特定の規制上の業務の実施がEKOVIOの管理するサービスの範囲に明示的に含まれる場合、本条は、EKOVIOが当該業務について契約上引き受けた義務を排除する効果を有しません。

18.4 人工知能

EKOVIOは、一部の業務を支援するために人工知能システムを利用することがあります。

明示の別段の記載がない限り、自動的に生成された結果は支援ツールであり、人による確認を要することがあります。

分類、値その他の結果の承認が契約上クライアントの責任である場合、クライアントはその承認について引き続き責任を負います。

当該業務がEKOVIOの管理するサービスの範囲に明示的に含まれる場合、自動化ツールの内部利用によって、EKOVIOが契約上引き受けた義務がクライアントに移転することはありません。

18.5 独立性

両当事者は、独立した契約当事者として行動します。

いかなる規定も、合弁事業、雇用関係、信認関係または包括的な委任を生じさせません。

EKOVIOに付与される委任は、書面に記載されたその目的に限定されます。

18.6 完全合意

契約およびこれに組み込まれた契約書類は、その対象事項に関する当事者間の完全な合意を構成し、同一の対象事項に関する従前の合意またはやり取りに優先します。

18.7 権利不放棄

権利を行使しないこと、または不履行を一時的に容認することは、当該権利の放棄を構成しません。

18.8 分離可能性

ある規定が無効、違法または執行不能と宣言された場合でも、その他の規定は引き続き適用されます。

法律上許容される範囲において、当該規定は、当初の経済的および法的な意図を最大限維持するように解釈され、または置き換えられます。

18.9 存続条項

その性質上、契約終了後も効力を有し続けるべき規定、特に次の事項に関する規定は、引き続き適用されます。

  • 支払い
  • クライアント資金
  • 保証金
  • 責任
  • 補償
  • 秘密保持
  • データ
  • 知的財産
  • 証拠
  • 移行に関する義務
  • 準拠法および紛争

18.10 言語

本規約およびすべての契約書類は、英語その他の言語に翻訳されることがあります。

フランス語版が契約上の基準となる版であり、矛盾、相違または解釈上の疑義がある場合には、フランス語版が法的に優先します。

19. 準拠法および紛争

19.1 準拠法

本規約、契約およびより一般的にEKOVIOとクライアントの間の契約関係は、フランス法に準拠します。

19.2 友好的解決の試み

契約の成立、有効性、解釈、履行、停止、解約または効果に関して紛争が生じた場合、両当事者は友好的な解決に達するよう努めます。

緊急の場合、保全措置の場合または事前の試みが明らかに不適切な状況を除き、紛争を提起する当事者は、相手方に書面でこれを通知します。

両当事者は、当該通知から最長三十(30)日の期間内に友好的な解決を試みます。

19.3 調停

両当事者は、合意により、商事調停その他の友好的な紛争解決手段を利用することができます。

19.4 管轄裁判所

友好的な解決に至らない場合、契約から生じ、または契約に関連するすべての紛争は、仮処分手続、被告が複数の場合または担保のための第三者引込みの場合を含め、フランス・リヨン商事裁判所(Tribunal de commerce de Lyon)の専属管轄に服します。ただし、当事者が法律上排除することのできない強行的な管轄規則には従うものとします。

19.5 お問い合わせ

サービスまたは契約の履行に関するご質問については、クライアントは support@ekovio.com 宛にEKOVIOに連絡することができます。

個人データの保護に関するご質問については、クライアントは privacy@ekovio.com 宛にEKOVIOに連絡することができます。これらの連絡先は、EKOVIOが正式に通知するその他の連絡先に置き換えられることがあります。