海外の生産者にフランス国内のEPR代表者選任を義務付けるフランスのルールは、一度でスムーズに定まったわけではありません。最初の試みが失敗し、裁判所の判決によりそれが取り消され、その後国会がより慎重に対応し直して、ようやく正しい形にたどり着きました。
この経緯は、見た目以上に重要です。この仕組み全体で本当に意味を持つ言葉は「代位(subrogation)」、すなわち代表者がEPRの目的のために貴社の立場に実際に立つことを可能にする法的な仕組みです。フランスは3年近くにわたり、この仕組みを政令のみで作ろうとしましたが、それは通用しませんでした。その理由を理解することは、今日、貴社の代表者が実際に何から貴社を守り、何からは守らないのかを正確に説明することにつながります。
本記事は、代表者が必要かどうかを扱うものではありません。それは別の記事で解説しています。ここで扱うのは、「代位」が法的に何を意味するのか、それがどのようにして実際の立法上の根拠を得たのか、そしてその根拠が代表者と生産者に実際に何を義務付けているのかという点です。
この記事を要約する:
🎯 概要:「代位」を正しく理解する
- 2020年の政令は当初、フランスの代表者を海外生産者のEPR義務に「代位」させ、その立場に完全に立たせようとしました。
- コンセイユ・デタ(国務院)は2023年11月、この政令の規定を無効としました。ある者を法的義務に代位させるには、規制上の政令ではなく、実際の法律に根拠が必要だとされたのです。
- その結果、2年以上にわたり、代表者の選任には明確な法的裏付けを持つ仕組みが存在しないという実質的な空白が生じました。
- 2026年の法律により、代位はようやく環境法典に直接書き込まれ、代表関係は裁判所が必要だとした立法上の基盤を得ました。
結論:「代位」とは、選任されたフランスの代表者が貴社のEPR義務に代わって立つことを可能にする法的な仕組みであり、代表者を通じてこれらの義務を履行することが、貴社自身の履行として扱われることを意味します。2020年の政令から2023年のコンセイユ・デタによる無効判決までの間、フランスにはこの代位について有効な法的根拠が実際には存在しませんでした。2026年7月の法律により新設された環境法典第L.541-10-9-1条は、いまやこの根拠を立法として直接与えており、それこそが裁判所が2023年に欠けていると指摘したものです。
🔍 情報の検証方法について
ここで引用しているコンセイユ・デタの決定は、2023年11月10日付第449213号であり、環境法典旧第R.541-174条(2020年11月27日付政令第2020-1455号により新設)の代位に関する規定を無効としたものです。第L.541-10-9-1条は、2026年7月10日から施行された2026年7月8日付法律第2026-602号第5条(V)により新設されました。いずれもLégifranceの公式条文から直接引用しています。判例の解釈には微妙な部分があり得るため、本記事は判決の完全な法的理由付けを再現するのではなく、その実務上の効果を要約するものです。個別の紛争については、本記事の要約のみに頼らず、弁護士にご相談ください。
⚖️ 最初の試み:踏み込みすぎた政令
2020年の政令が試みたこと
フランスの2020年EPR改革政令、すなわち2020年11月27日付政令第2020-1455号は、環境法典に新たな第R.541-174条を挿入しました。これにより、フランス、EU域内の他国、あるいは第三国のいずれに拠点を置く生産者であっても、エコ団体への加入、エコ拠出金の支払いなど、自らのEPR義務を担うフランス国内の代表者を指定できるようになりました。
重要なのは、この条文が、代表者は引き受けた委任のもとで生産者のすべての義務に「代位」すると定めていた点です。平たく言えば、選任されれば、代表者のコンプライアンス行為が法的に生産者自身のコンプライアンスとして扱われるということです。これが通用するのであれば、実に有用な仕組みです。
コンセイユ・デタがこれを無効とした理由
少なくともすぐには通用しませんでした。2023年11月10日、フランスの最高行政裁判所は決定第449213号において、政府の規制権限がその範囲を超えていたと判断しました。ある者を他者の法的義務に代位させることは重大な法的効果を伴うため、この種の代位には、既存の法律を実施する行政政令ではなく、国会が制定した実際の法律に根拠が必要であると裁判所は判示しました。
当時の第L.541-10条の条文には、代位を具体的に認める規定は一切ありませんでした。政令は事実上、立法府が実際には作っていなかった法的仕組みを創り出していたのです。裁判所はこの規定の当該部分を無効としました。
⚠️ これが実務上何を意味していたか、2年以上にわたって。2020年末から2026年半ばの間に代表者を選任した企業は、その中心的な法的効果である代位が国内最高行政裁判所によって無効とされていた仕組みに頼っていたことになります。代表関係そのものが違法だったわけではありませんが、本来もたらすはずだった明快な法的代位には、確かな裏付けがありませんでした。
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📋 2026年の是正:ようやく法律に書き込まれた代位
第L.541-10-9-1条が実際に定めていること
2026年7月8日付法律第2026-602号第5条(V)は、2026年7月10日から施行された新たな第L.541-10-9-1条を環境法典に直接挿入しました。今回は、義務とその代位効果が実際の法律に由来しており、これはまさにコンセイユ・デタが2023年に欠けていると指摘した種類の法的根拠です。
この条文は、第L.541-10条または第L.541-10-9条に基づきEPR対象でありながらフランスに拠点を置かないすべての者に対し、書面による委任によりフランスに拠点を置く自然人または法人を指定することを義務付けています。この委任が承諾されると、代表者はそれに含まれるすべての義務に代位します。今回は単なる政令ではなく、実際の法律がこの代位を裏付けています。
結果だけでなく、立法という経路自体が重要な理由
これを単なる形式の問題と読むのは簡単かもしれません。ルール自体は2020年当時とほぼ同じなのだから、そのプロセスに何の意味があるのかと。しかしそれには理由があります。政令は、今回のように比較的容易に争われ、無効にされ得るものです。国会が制定した法律に直接書き込まれたルールは、はるかに強固な基盤の上に立ちます。それに対して訴訟を起こすには、行政府が権限を逸脱したかどうかではなく、法律そのものを問うという、根本的に異なる種類の法的争いが必要になります。
代表者が実際に自社のEPR義務に代位することを頼りにしているすべての企業にとって、この違いこそが、そもそも代表者を選任する意味そのものです。
| 期間 | 法的根拠 | 代位は有効だったか |
|---|---|---|
| 2020年11月27日〜2023年11月10日 | 第R.541-174条(政令第2020-1455号) | 異議申立てまでは有効 |
| 2023年11月10日〜2026年7月10日 | なし(コンセイユ・デタ第449213号により規定無効) | 有効な法的根拠なし |
| 2026年7月10日以降 | 第L.541-10-9-1条(法律第2026-602号) | 立法上の根拠に基づき有効 |
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🎯 代位が対象とすること、しないこと
委任状に含めるべき内容
代位は、書面による委任状で実際に対象とされている義務にのみ適用されます。曖昧な委任や範囲の狭い委任は、生産者と代表者のいずれも特定の義務を明確にカバーしていないという空白を生みかねません。委任状には、対象とするEPR制度、委任する具体的な義務(エコ団体への加入、UID申請、年次または四半期ごとの申告、エコ拠出金の支払い、書類の保存)、そして委任の期間を、正確に明記する必要があります。
この義務は制度ごとに適用されるため、複数のEPR制度のもとで製品を販売している企業は、自社の委任状がそのすべてを実際に対象としているかを確認するか、代表者との取り決めがそのように構成されている場合は制度ごとに別々の委任状を保持する必要があります。
代位は責任の盾ではありません
代位が実際に何を変えるのかを正確に理解しておく価値はあります。代位とは、代表者のコンプライアンス行為が生産者の義務履行として扱われるという意味であり、これがこの仕組み全体を機能させています。生産者が完全に姿を消すわけでも、代表者の不履行があらゆる面で自動的に代表者だけの問題になるわけでもありません。企業は、代表関係を、監督を伴わずにリスクを外部委託する手段としてではなく、実質的な説明責任を伴う真の権限委譲として扱うべきです。
💡 ヒント:貴社の代表委任状が2026年7月より前に作成されたものであれば、自動的に更新されているとは考えないでください。第L.541-10-9-1条の現行の条文と照らし合わせて読み直し、範囲、対象制度、そして代位に関する文言が、法律が現在実際に求めている内容と一致しているかを確認してください。
❓ 代表者の代位に関するよくある質問
2026年より前に代表者を選任していたのは無駄だったのでしょうか?
いいえ、代表関係そのものは依然として有効であり、実務上も有用でした。2023年11月から2026年7月の間に法的に不確実だったのは、代表者のコンプライアンスが生産者自身のものとして法的に代位できるかという、代位効果そのものに限られます。
コンセイユ・デタはなぜ2020年のルールを無効としたのですか?
ある当事者を法的義務に代位させることは重大な法的効果であり、裁判所は、代位に一切言及していない既存の法律上の権限に基づく政令ではなく、国会が制定した実際の法律に根拠が必要だと判断したためです。
第L.541-10-9-1条はすべてのEPR制度を対象としますか?
はい。第L.541-10条または第L.541-10-9条に基づきEPR対象でありながらフランスに拠点を置かないすべての者に適用され、包装だけでなく、対象となるあらゆる制度に及びます。
2026年7月より前に署名した委任状を更新する必要がありますか?
見直すべきです。2026年以前の法的状況に合わせて作成された委任状は、現行の法的根拠を明確に参照していなかったり、法律が現在求めているすべての内容を対象としていなかったりする可能性があるため、そのまま前提とせず、見直し、そしておそらく更新を行う価値があります。
代位により、自社は一切の責任を負わなくなるのですか?
いいえ。代位とは、委任の範囲内で代表者のコンプライアンスが貴社の義務履行として扱われることを意味しますが、そのコンプライアンスが実際に正しく行われているかを確認する貴社の関心事がなくなるわけではありません。
代表関係を確かな基盤の上に築きましょう
フランスがEPR代表関係に必要な法的基盤を与えるまでには、無効とされた政令と、書き直された法律が必要でした。いまや第L.541-10-9-1条がその基盤を提供している以上、代位を本来の意図どおりに機能させるのは、範囲が適切に定められ、現行の内容に沿った委任状です。
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📚 情報源
- 環境法典第L.541-10-9-1条:公式条文、Légifrance
- 2026年7月8日付法律第2026-602号:公式条文、Légifrance
- コンセイユ・デタ、2023年11月10日付決定第449213号:法的分析、Gossement Avocats法律事務所


